精神障害者自立支援制度
概要
心療内科・精神科領域の疾患の治療は、定期的で継続的な通院医療を必要とすることが多く、医療費もかさむことがあります。
そこで経済的負担を軽減し、医療を受けやすくするために、通院医療費(診察・検査・薬にかかる費用)の1部を公費で負担する制度(障害者自立支援制度[精神通院])があります。
この制度を利用されますと、保険の種類に関係なく、10%の自己負担で済みます。 (毎月の自己負担の総額も所得により上限があります)
利用の申請
支給を受けるには一定の条件があり、医師の診断書が必要となります。 ご希望の際は医師、もしくは受付にお尋ねください。
当院にて作成した診断書とその他の必要書類をそろえて、市町村にてお手続きを行います。
また、申請の際に利用する医療機関と薬局の指定が必要となります。
(指定した医療機関と薬局でのみ、1割自己負担となります)
申請後
お手続きを行った日から1割自己負担となります。その後は診察の都度、交付された「自立支援医療受給者証」を受付にご提示ください。
有効期限は1年間です。必要な方は毎年継続のお手続きを行ってください。
(医師の診断書は2年に1回必要となります)
その他ご不明な点は受付スタッフまでお気軽にご相談ください。